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老人ホーム・介護用語集 【や行】
介護や有料老人ホームに関係する基本的用語をわかり易く説明した用語集です。難しい言葉が多いですが、理解して有料老人ホーム選びに役立てましょう!
あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行
や ゆ よ
| 有料老人ホーム |
| 原則として60歳以上の高齢者が常時10人以上入居し、日常生活上必要な便宜を供与する民間の老人ホーム。株式会社・財団法人
・社会福祉法人などが設置主体者となります。 |
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| 横だしサービス |
全国一律の介護保険サービスには入っていないが、各市区町村独自で必要と考えたサービス。これは各市町村の介護保険事業計画をもとに条例で定められるが、介護保険のメニュー以外であるため、全額自己負担となります。「横だしサービス」の具体例としては、通院の送迎、寝具の洗濯や乾燥、紙おむつの支給、食事の配達や出張理容、家族に介護とは?を説明する介護教室など様々なものがあります。
これと似ているのは、「上乗せサービス」で各市区町村の判断で支給限度額を上げることができます。つまり、一割で利用できるサービス量が増える(例:一月に1割負担で入浴できる回数が増える)ことになります。この場合、65歳以上の一号被保険者の保険料が高くなる可能性があります。 |
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| 予防給付 |
| 要支援と判定された人に対する介護保険からの給付金のことをいいます。自己負担(1割負担)以外の9割部分を指します。ただ、短期入所サービスを除いて、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設への入所については対象になりません。 |
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| 要介護者 |
次のいずれかに該当する者をさします。
1. 要介護状態である65歳以上のもの
2. 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上または精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という)によって生じたものであるもの |
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| 要介護状態 |
| 身体上または精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分のいずれかに該当するものをいいます。 |
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| 要介護状態となるおそれある状態 |
| 身体上または精神上の障害があるために、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、要介護状態以外の状態をいいます。 |
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| 要介護度 |
| 一次判定・二次判定を経て介護度を出します。要支援、要介護度1〜5の介護度が出され、それぞれの介護度に合ったサービスが提供されます。判定の結果、介護が必要ないとされた場合は「非該当(自立)」とされます。判定結果に不服がある場合は「介護保険審査会」に申し出ることができます。 |
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| 要介護認定 |
| どの程度の介護サービスが必要かを判定することをいいます。これによって、各申請者に要支援・要介護度1〜5・自立の判定がされます。この申請は各市区町村の窓口にすることになります。 |
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| 要介護認定等基準時間 |
| 要介護認定を受ける人がどれだけの介護を必要としているかを時間で表したものです。一次判定訪問調査の結果をコンピュータに打ち込んで基準時間を計算します。この時間が長いほど介護度が高く設定されます。 |
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| 要支援者 |
次のいずれかに該当する者をいいます。
1. 要介護状態となるおそれがある状態にある65歳以上の者
2. 要介護状態となるおそれがある状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上または精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの |
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| 要支援状態 |
| 介護保険制度において、保険給付の対象となる状態のひとつをいいます。要介護者となる可能性があり、身支度や家事など日常生活に支援が必要な要介護状態以外の状態。 |
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| 養護老人ホーム |
| 老人福祉法に基づき設置される老人福祉施設のひとつです。65歳以上
で、心身機能の衰えなどのため日常生活に支障があったり、環境上の事情や経済的事情で、家庭での生活が困難な高齢者が入所します。 |
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