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有料老人ホーム基礎知識

有料老人ホームホームと介護保険について

介護保険料を支払っている65才以上の高齢者は、必要に応じて介護保険の制度を利用できます。有料老人ホームに入居している場合も同様です。ただし、その前提として、市町村等による「要介護認定」を受ける必要があります。この要介護認定の手続きは無料です。

1. 要介護認定の申請

「介護保険サービスが必要なので、判定してほしい」と市町村等に申請します。
ご本人や家族のほか、ホームが代行もできます。

2. 訪問調査

心身の状況を調べるために、市区町村の職員または市区町村が委託した介護支援専門員(ケアマネジャー)が訪問調査員として自宅を訪問し、本人と家族などに聞き取り調査を行います。 

3. 主治医の意見書     4. 一次判定

   

調査票の結果をもとにコンピュータ処理され、「どれくらい介護時間が必要か」を目安に、「自立」「要支援」「要介護」の一次判定がされます

5. 二次判定

医療や保健・福祉の専門家による介護認定審査会で、一次判定の結果について検討し最終決定を行います。(医師の意見書なども参考に一次判定が変更される場合があります。)

6. 認定結果の本人への通知

介護認定審査会の判定に基づき、市町村が要介護の状態等の認定を行います。認定内容の通知は、各市町村から原則として申請から30日以内に行なわれます。不服があれば、不服審査を申し立てることもできます。

要介護認定の区分
自 立   (非該当) 
要支援 社会的支援
要介護1 部分的介護
要介護2 軽度の介護
要介護3 中度の介護
要介護4 重度の介護
要介護5 最重度の介護

 

「自立」と判定された場合、介護保険の給付は受けられません。
「特定施設」の給付を受けるには、「要支援」か「要介護」の判定が必要です。 

 

7. サービス開始

サービスを受けるには
介護保険の一割分を
自己負担する必要が
ございます。

要介護認定後、サービス利用者は利用するサービスの選択を行います。

<在宅介護サービス>
特定施設入所者生活介護
(介護付有料老人ホームにおけるサービス)

○訪問介護(住宅型有料老人ホームのサービス)
○訪問入浴
○デイサービス
○ショートステイ
○認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
○介護用品購入・レンタル
○住宅改修など

<施設サービス>
○介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
○介護老人保健施設(老人保x健施設)
○介護療養型医療施設
(療養型病床群)
(老人性認知症疾患療養病棟)
(介護力強化病棟※施行後3年間)

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