|


|
有料老人ホームホームと介護保険について
介護保険料を支払っている65才以上の高齢者は、必要に応じて介護保険の制度を利用できます。有料老人ホームに入居している場合も同様です。ただし、その前提として、市町村等による「要介護認定」を受ける必要があります。この要介護認定の手続きは無料です。
1. 要介護認定の申請 |

|
「介護保険サービスが必要なので、判定してほしい」と市町村等に申請します。
ご本人や家族のほか、ホームが代行もできます。 |
|
2. 訪問調査 |

|
心身の状況を調べるために、市区町村の職員または市区町村が委託した介護支援専門員(ケアマネジャー)が訪問調査員として自宅を訪問し、本人と家族などに聞き取り調査を行います。 |
|
3.
主治医の意見書 4. 一次判定 |

|
| 調査票の結果をもとにコンピュータ処理され、「どれくらい介護時間が必要か」を目安に、「自立」「要支援」「要介護」の一次判定がされます |
|
5.
二次判定 |

|
医療や保健・福祉の専門家による介護認定審査会で、一次判定の結果について検討し最終決定を行います。(医師の意見書なども参考に一次判定が変更される場合があります。) |
|
6.
認定結果の本人への通知 |
| 介護認定審査会の判定に基づき、市町村が要介護の状態等の認定を行います。認定内容の通知は、各市町村から原則として申請から30日以内に行なわれます。不服があれば、不服審査を申し立てることもできます。 |

|
| 要介護認定の区分 |
| 自 立 |
(非該当) |
| 要支援 |
社会的支援 |
| 要介護1 |
部分的介護 |
| 要介護2 |
軽度の介護 |
| 要介護3 |
中度の介護 |
| 要介護4 |
重度の介護 |
| 要介護5 |
最重度の介護 |
|
「自立」と判定された場合、介護保険の給付は受けられません。
「特定施設」の給付を受けるには、「要支援」か「要介護」の判定が必要です。 |
| |
7. サービス開始 |
サービスを受けるには
介護保険の一割分を
自己負担する必要が
ございます。 |
要介護認定後、サービス利用者は利用するサービスの選択を行います。
<在宅介護サービス>
○特定施設入所者生活介護
(介護付有料老人ホームにおけるサービス)
○訪問介護(住宅型有料老人ホームのサービス)
○訪問入浴
○デイサービス
○ショートステイ
○認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
○介護用品購入・レンタル
○住宅改修など
<施設サービス>
○介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
○介護老人保健施設(老人保x健施設)
○介護療養型医療施設
(療養型病床群)
(老人性認知症疾患療養病棟)
(介護力強化病棟※施行後3年間) |
上へ
|